ss-kouma-appeal
ss-kouma-appeal
sp_apeal
previous arrow
next arrow

施設の取り組み

次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」の公表をいたします。

1、一般事業主行動計画とは
  企業が、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを実施するために策定する計画です。

2、当社の行動計画
  当社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員がその能力を最大限に発揮できるよう、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため次の通り「一般事業主行動計画」を策定しました。
  ①計画期間 令和元年12月1日~令和4年11月30日までの期間
  ②行動内容 雇用環境の整備に関する事項

  【 目 標 1 】
  育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度を周知する。

   《 対 策 》
 ● 令和2年1月~ 当社独自の育児休業マニュアルを策定し、従業員がいつでも育児休業等諸制度を確認できるようにした。

   【目 標 2】
   職場復帰後の子育てをしやすい環境実現のため、子の看護休暇の日数を法定日数(現行、子1人の場合は、1年間につき5日。子2人の場合は、1年間につき10日。)以上の日数とする。

   《 対 策 》
  ● 令和2年1月~ 育児介護休業規程の子の看護休暇日数を見直し、子の看護休暇日数を、子1人の場合は、1年間につき6日、子2人以上の場合は、1年間につき12日以上と改正し、従業員に周知徹底した。

   【 目 標 3 】
   介護を要する家族のいる労働者の介護をしやすい環境実現のため、介護休暇の日数を法定日数(現行、要介護家族1人の場合は、1年間につき5日。当該家族が2人以上の場合は、1年間につき10日。)以上の日数とする。

    《 対 策 》
  ● 令和2年1月~ 育児介護休業規程の介護休暇日数を見直し、介護休暇日数を、要介護家族1人の場合は、1年間につき6日、要介護家族2人以上の場合は、1年間につき12日以上と改正し、従業員に周知徹底した。

タイトルとURLをコピーしました